低濃度PCB汚染廃電気機器の処理

処理契約の流れ

お客様(排出事業者)がPCB汚染機器を所有している場合、当社は元請業者として責任を持ってPCB廃棄物の処理をプロデュースいたします。

低濃度PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物のため、廃掃法上、契約にあたっては排出事業者と処理会社間、排出事業者と収集運搬会社間での直接契約が必要となりますが、当社はお客様事業所の所在地からDOWAグループの処理施設であるエコシステム秋田、エコシステム山陽のいずれかの処理先を設定し、収集運搬実績の有る運搬会社を選定します。
また契約書の作成も行い、円滑な契約締結に努めます。

※エコシステム秋田で処理を行う場合、秋田県外から秋田県へ廃棄物を搬入する事前協議(最大約2ヶ月程度を要します)を行う必要がありますが、協議書類の作成も当社が行います。事前協議業務が発生する都合上、処理に要する費用のお客様から処理・収運会社への支払いは当社が責任をもって代行します。

情報開示

お客様(排出事業者)がPCB汚染機器を所有している場合、各自治体へ毎年6月に提出している「PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書」の写しの提示をお願いします。合わせて、分析機関に依頼した「電気機器の絶縁油の分析結果」の写しも提示を願います。

処理希望の機器の名板から機器重量、絶縁油量を読み取り、機器寸法とともに機器リスト記載をお願いします。
※記入用の機器リストは当社からお客様にお渡しします。


現地確認

機器の保管状況、機器の大きさの確認、搬出・現地分解・解体計画を立案し、現地作業の積算情報を入手します。この時に当社が機器リストを作成する場合も有ります。

収集運搬・処理先検討

お客様事業所の所在地から、DOWAグループの処理施設であるエコシステム秋田、エコシステム山陽のいずれかの処理先を設定し、収集運搬実績の有る運搬会社を選定します。


解体・分解・搬出

変圧器等【微量PCB汚染廃電機機器】が大きく、処理のため保管場所からの移動が困難な場合、当社は現地で変圧器等を解体し、専用の運搬用密閉容器に収納し搬出することが出来ます。